土壌調査に関するよくある質問

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FAQ-よくある質問-

土壌汚染対策法はどのような法律ですか。
土壌汚染による国民の健康被害の防止を目的とした法律で、有害物質と基準値の決定、土壌汚染調査が必要な条件と調査の方法、汚染土壌の搬出などによる拡大、汚染土壌の取扱いと措置などを定めた法律です。
どのような物質が土壌汚染対策法の対象なのですか?

土壌汚染物対法では、26種類の物質類を特定有害物質と定め、法の規制の対象としています。
これらは物性により3つの種類に分類されます。

第一種特定有害物質
(揮発性有機化合物)
第二種特定有害物質
(重金属等)
第三種特定有害物質
(農薬等)
四塩化炭素 カドミニウム及びその化合物 シマジン
1, 2-ジクロロエタン 六価クロム化合物 チオベンカルブ
1, 1-ジクロロエチレン シアン化合物 チウラム
1,2-ジクロロエチレン 水銀及びその化合物 ポリ塩化ビフェニル
1, 3-ジクロロプロペン セレン及びその化合物 有機りん化合物
ジクロロメタン 鉛及びその化合物
テトラクロロエチレン 砒素及びその化合物
1, 1, 1-トリクロロエタン ふっ素及びその化合物
1, 1, 2-トリクロロエタン ほう素及びその化合物
トリクロロエチレン
ベンゼン
クロロエチレン
自然由来による土壌汚染も土壌汚染対策法の対象となりますか?
健康被害の観点からは自然由来の有害物質が含まれる汚染された土壌を、それ以外の汚染された土壌と区別する理由がないため、自然由来による土壌汚染も土壌汚染対策法の対象となります。
土壌汚染対策法ではどのような場合に調査が必要となりますか。
法では次の3つの場合に調査の義務が発生します。
①有害物質を使用する特定施設の使用を廃止するとき
②土壌汚染のおそれがある土地において、3,000m2以上の土地の形質の変更を行うとき
③都道府県知事が土壌汚染によって健康被害が生じるおそれがあると判断したとき
有害物質使用特定施設とは、特定有害物質等を製造・使用・処理する水質汚濁防止法又は下水道法の特定施設で、使用の廃止とは特定施設の廃止、特定有害物質の使用を止めても特定施設は使用し続ける場合も含まれます。
また、土地の形質の変更とは、土地の形状を変更する行為全般をいい、掘削、盛土など。
土壌汚染調査とはどのような調査ですか。

その土地が汚染物質がないかどうかを調べる調査です。
初めに土地の利用履歴(地歴調査)を行います。資料調査、聴取調査、現地調査により特定有害物質の取扱い状況による土壌汚染のおそれを推定するための有益な情報を入手して、特定有害物質の特定、汚染のおそれの区分を行います。

地歴調査によって汚染のおそれがある場合には、試料採取等を行い、汚染の範囲を調べます。

土壌汚染調査の結果、汚染が見つかった土地はどうなるのですか。売却はできますか。

土壌調査の結果、土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが明らかとなった土地は、要措置区域又は形質変更時要届出区域として指定されます。これらへの指定は都道府県等の公報やホームページに掲載・告示され、土壌汚染等が記された台帳に記され、閲覧することもできます。なお、指定は調査した全範囲ではなく、土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しなかった区画( 格子) となります。

これらの土地を不動産取引する際には重要事項説明書に要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定されていることが示されなければなりませんが、売買を禁じられてはいません。

自主調査の結果は行政に報告する義務はありますか?
自主的に行った調査で、土壌溶出量基準又は土壌含有量基準の不適合が認められた場合、土地所有者の申請に基づいて要措置区域または形質変更時要届出区域に指定するという規定がありますが、調査の結果を行政に報告する義務はありません。指定の申請を行う場合、土地の所有者が複数いる場合には、その全員の合意が必要です。
自主調査の結果、土壌汚染は見つかりませんでした。法の調査と認めてもらうことはできますか?
土壌汚染対策法ではどのような場合に調査が必要となりますか。義務や命令によらずに実施した調査によって、土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に不適合が認められた場合には土地所有者の申請に基づいて用措置区域または形質変更時要届出区域へ指定される場合はありますが、自主的に実施した調査の結果、土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合する場合には、都道府県等へ届け出ても法の調査としては認められません。
指定調査機関とはなんですか?

土地所有者等の依頼により、土壌汚染調査や認定調査などの法定調査を実施できる唯一の機関で、一定の経理的基礎、技術的能力及び土壌汚染状況調査を公正に行う等の基準に適合した者が環境大臣から指定を受けます。

このうち、技術的能力に係る基準では、法定調査を行う事業所ごとに1名以上の技術管理者を常勤雇用していることです。この技術管理者は、環境大臣が行う試験に合格することに加え、3 年以上の実務経験を有する者です。

遠隔地ではコストアップの要因となりますか?
土壌調査では土地の履歴を調べるための登記簿謄本、地図、関係者への聞取調査などを行います。また、土壌試料を採取するために、ボーリングマシンを使用する場合もあります。お近くの調査会社に依頼すれば、これら移動に伴うコストアップの心配はご不要です。
弊社では全国に8支店、70営業所のネットワークを整え、皆様からのご連絡をお待ちしております。
土壌調査の費用や期間はどのくらいですか。
汚染のおそれがある所を中心に土地を区画に分け土壌試料を採取します。従って、土地の面積や建物の有無、有害物質の分析項目と数量などによって調査に掛かる費用、工期などが決まります。一度、ご相談下さい。
土壌調査義務を怠った場合、どうなりますか。
有害物質使用特定施設の使用を廃止した場合、健康被害が生ずるおそれのある土地は土壌調査の義務が発生します。
ただ、有害物質使用特定施設の使用が廃止される場合であっても、調査義務の対象となる土地が引き続き工場、事業所の用途に供される場合等、予定されている土地の利用の方法からみて、土壌汚染による人の健康被害のおそれがないときは、その状態が継続する間に限り、調査の実施を免除される場合があります。一度、当社にご相談下さい。
何を基準に土壌調査の会社を選べばよいですか。
土壌調査は、試料採取地点の選定、試料の採取方法などによって結果が大きく左右されます。調査結果の信頼性を確保するためには、一定の技術的能力が求められます。そのため、環境大臣が指定した指定調査機関への調査をお勧め致します。全国には696件の指定調査機関が登録されており(令和4年2月25日現在)、毎年、調査実績などの情報を各調査期間のホームページに開示されているので、調査実績が多い調査機関に依頼するのが安心です。弊社は1,076件(平成30~令和2年度)の調査実績があります。
調査中は工場や建設現場での作業をストップさせないといけないの?
工場、建設現場での作業を中止せずに調査を行うことは可能です。詳細については事前にお打合せが必要です。
経営している工場や店舗が特定施設なのかわからない場合はどうすればいいの?
人の健康または生活環境に被害が生じるおそれのある汚水や廃液を排出する施設として、水質汚濁防止法施行令で定められた施設を特定施設といい、工場のほかに飲食店、洗濯業なども含まれます。また、特定施設のうち、有害物質をその施設において製造し、使用し、または処
理する特定施設を有害物質使用特定施設といいます。どちらも、設置等する時は都道府県知事への届出が必要ですので、一度、都道府県にご確認下さい。